連携強化加算とは

新人薬剤師のお役立ち

はじめに

連携強化加算(2点)とは地域支援体制加算を算定している薬局が追加の条件(施設基準)をクリアして届け出をすると算定できるようになる点数です。

この点数は地域支援体制加算に上乗せして1処方箋受付ごとに連携強化加算(2点)を算定できます。

※地域支援体制加算を算定していない薬局は残念ながら算定できませんので注意です。

連携強化加算を算定するための4つの条件

1.他の保険薬局等と連携し、災害や新興感染症の発生時等に、医薬品の供給や衛生管理に係る対応等を行う体制を確保していること。

具体的にはどういうことかというと。

不測の事態発生時に、避難所や救護所などに医薬品の供給や調剤所の設置に係る人員派遣などの協力を行う。

また、不測の事態発生時における薬局の体制や対応についての手順書を作成しスタッフに共有する。

さらに、不測の事態発生時の薬の供給や衛生管理に係る対応を行うことについて薬局内で研修をしておくというようなこと。

2.都道府県等の行政機関、地域の医療機関、薬局、関係団体等と適切に連携するため、災害や新興感染症の発生時等における対応に係る地域の協議会又は研修等に積極的に参加するよう努めること。

具体的にはどういうことかというと。

不測の事態発生時における対応についての地域の研修や訓練や協議会に参加するような手順書を作成し、年に1回程度参加する。

また、参加した時はその内容を必要に応じて地域の薬局に共有するというようなこと。

3.災害や新興感染症の発生時等において対応可能な体制を確保していることについてホームページ等で広く周知していること。

具体的にはどういうことかというと。

対応できますよということを薬局のホームページ又は薬局内での掲示にて公表していればOK

また、自治体などのホームページにおいても対応可能である旨を記載してもらうことが望ましい。

4.災害や新興感染症の発生時等に都道府県等から医薬品の供給等について協力の要請があった場合には、地域の関係機関と連携し、必要な対応を行うこと。

具体的にはどういうことかというと。

例えばPCR等検査無料化事業に係る検査実施事業者として登録し、それを実施している。

そしてそれを自治体のホームページ等で周知しているなど。

おわりに

このようにハードルはそれほど高くはないので、地域支援体制加算を算定できている薬局はチャレンジしてみてもいいと思います。

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