はじめに
計量混合加算とは、その名の通り2種類以上の薬を計量して(計りとって)、混合したとき(まぜまぜしたとき)にとれる点数のことです。
内服でも外用でも頓服でもとれます。
処方箋受けてから作ったときと、予製していた場合とで算定できる点数が変わります。
点数は下記の通りです。
処方箋受けてから作成 | 予製していたものを使用 | |
液剤 | 35点 | 7点 |
散剤、顆粒剤 | 45点 | 9点 |
軟・硬膏剤 | 80点 | 16点 |
ポイント
- 計量混合して加算がとれるのは液剤、散剤、顆粒剤、軟・硬膏剤のみ。(ドライシロップも含む)
- 1調剤行為ごとに算定できる。軟膏ミックスが4剤ある場合は4回算定できる。
- 内服薬や外用薬のをそれぞれ4剤以上で計量混合している場合には薬剤調製料を算定できていない4剤目以降に関しても計量混合加算は算定できる。
- ドライシロップと液剤の混合でもとれる。
例外、注意点
- 混合してつくったものと同じものがすでに存在する場合は計量混合加算を算定できない。
- 計量混合加算を算定したら自家製剤加算は算定できないが、剤が別ならそれぞれ算定できる。
- 計量してから混合する必要があるので、0.5gの分包品があるから、計量せずにこのまま使用するという場合は計量混合加算は算定できない。
- 2種類以上の薬を混ぜたわけではないが、処方量が微量で、調剤や服用が困難な時に医師の了承を得たうえで賦形剤を計量して混合した場合も算定可。
例題いろいろ(計量混合加算の算定)
【例題1】
カルボシステインドライシロップ0.6g分3毎食後、アンブロキソールドライシロップ0.6g分3毎食後を計量して混合した。
A.計量混合加算(散剤又は顆粒剤)の45点を算定できる。
【例題2】
カルボシステインシロップ6ml分3、アスベリンシロップ3mlを計量して混合。さらにワセリン10gとベタメタゾン軟膏10gを計量して混合。
A.計量混合加算(液剤)の35点を1回と計量混合加算(軟・硬膏剤)の80点を1回算定できる。
【例題3】
1処方箋中の記載で
ワセリン10g、ロコイド軟膏10g1日3回顔に塗布
ヘパリンクリーム10g、レスタミンクリーム10g1日2回かゆいところに塗布
ワセリン10g、デキサメタゾン軟膏10g1日3回体に塗布
ワセリン10g、ベタメタゾン軟膏10g1日3回膝に塗布
A.計量混合加算(軟・硬膏剤)の80点を4回算定できる。
※外用薬の薬剤調製料は3回までしか算定できないが、計量混合加算は1調剤ごとに何回でも算定できるので、この場合は4回算定できる。
【例題4】
セフジニル細粒1g分3毎食後とビオフェルミンR散1g分3毎食後を混合した。(セフジニル細粒は、計量せずに0.5gの分包品を2包使用して1gとした。)
A.計量混合加算は算定できない。
※計量していないので算定不可
【例題5】
ワセリン10g、ベタメタゾン軟膏10gの混合の処方箋を受けた。この内容の混合の処方箋はよくくるので予製(あらかじめ作っておいたもの)を渡した。
A.計量混合加算(軟・硬膏剤)の予製の点数16点を算定できる。
※計量混合加算(軟・硬膏剤)は通常80点だが、予製の場合は16点の算定となる。
【例題6】
アスベリン散0.3g分3の処方箋を受けた。
微量で調剤と服用が困難と思われたので賦形剤として乳糖0.6gを計量し、アスベリン散と混合した。
A.計量混合加算は算定できない。
※薬剤師判断で賦形してお渡しすることは問題ないが、賦形剤との混合で計量混合加算を算定する為には医師の了承が必要。つまり今回の場合問い合わせにて賦形剤を追加の処方医の了承がとれれば計量混合加算(散剤又は顆粒剤)の45点を算定できる。
おわりに
計量混合加算はだいたいこれぐらいのパターンを覚えておけば大丈夫だと思います。
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