はじめに
無菌製剤処理加算とは薬剤調製料[注射剤]のところに上乗せで算定できる加算です。
無菌環境の中で、2種類以上の注射薬を混合した場合もしくは麻薬を希釈した場合に算定できます。
使用する薬や、患者の年齢によって点数が違ったり、施設基準(クリアしなければならない条件)があるのでまとめておきます。
また、無菌製剤処理加算を算定するためには届け出も必要です。
点数
出来上がった薬 | 点数 | 点数(6歳未満) |
中心静脈栄養療法用剤 | 69点 | 137点 |
抗悪性腫瘍剤 | 79点 | 147点 |
麻薬 | 69点 | 137点 |
施設基準(クリアしなければならない条件)
2名以上の保険薬剤師がいて、最低1人は常勤であること
薬局に無菌製剤処理を行うための無菌室、クリーンベンチ、または安全キャビネットを備えていること。もしくは他の場所にある無菌調剤室を共同利用できる状態になっていること。
いつ算定できるか
無菌環境中(無菌室、クリーンベンチ、安全キャビネット)で無菌化した器具を使って2種類以上の注射剤を混合もしくは麻薬の希釈を行い、中心静脈栄養療法用輸液か抗悪性腫瘍剤か麻薬を製剤したときに算定できます。
※1日分ごとに算定できます。
ポイントや注意点
- 同じ日に使用する中心静脈栄養療法用輸液、抗悪性腫瘍剤、麻薬は別々の注射剤として製剤しても、どれか1つしか算定できません。
- 無菌製剤処理をしたら、その記録を保存しておく必要があります。
- 分割調剤の2回目以降も算定できる。
おわりに
無菌製剤処理加算についてはこれぐらい覚えておけば大丈夫だと思います。
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