はじめに
服薬管理指導料とは、薬の用法用量や飲み合わせ、体調変化などをしっかりチェックしていることに対して算定できる点数のことです。
処方箋受付1回ごとに算定できます。
受診間隔やどこで服薬指導したかなどにより45点、59点、13点のうちいずれかを算定できます。
点数3パターンの違い
【45点算定できる場合】
・3か月以内に再来局でお薬手帳持参あり
・特別養護老人ホームに入所している人に服薬指導
・3か月以内に再度処方箋だした人に情報通信機器で服薬指導
【59点算定できる場合】
・新患の場合
・再来局だが前回の来局日は3か月よりも前
・3か月以内の再来局だがお薬手帳の持参なし
【13点算定になってしまう場合】
・服薬管理指導料の特例に該当する場合(お薬手帳があまり使われていない薬局など)
※3か月平均でお薬手帳の持参率が50%以下だとこちらに該当します。
分かりにくい!どうやって覚えればいい?って方はまとめのみ読んでみて下さい。
算定するためにやらなければならないこと
服薬管理指導料を算定するためには受診間隔やお薬手帳の有無の確認だけではなく、やらなければならないことがあるので記載しておきます。
服薬状況、体調変化、残薬の状況(残薬がある場合は理由も)、アレルギー歴、副作用歴、薬学的管理に必要な生活像、後発品変更に関する意向、既往歴、合併症、併用薬(OTC、健康食品も)、薬と相互作用のある飲食物の摂取状況を確認して薬歴に記載する。
服薬指導は患者の情報を踏まえた上で行い、毎回できるかぎり内容を見直す。行った指導内容や確認できたことを薬歴に記載する。
患者ごとに薬剤情報提供文書(薬情)を渡す。記載する内容は薬の名称、形状、用法用量、効能効果、副作用、相互作用、注意事項、調剤した薬の後発品の情報、保険薬局の情報、情報提供を行った薬剤師の氏名。
前回と薬の内容が同じ場合は患者の意向によっては薬剤情報提供文書を交付しなくてもよい。
薬情はボイスレコーダーへの録音や視覚障碍者用の点字での対応も可能。
一般名称のものは原則後発品を調剤する。後発品を使用しない場合はその理由を調剤報酬明細書の摘要欄に記載する。
お薬手帳使用時は調剤日、調剤した薬剤の名称、用法用量、注意事項を記載する。お薬手帳持参忘れの人には次回以降手帳を提示するよう伝える。
電子お薬手帳(アプリ等)を使用している人から電子機器をあずかれないときは、患者が持っている状態で画面を確認させてもらい、必要な情報を薬歴に記載すればOK。手帳に記載するべき情報はQRコードで渡す必要がある。
薬を渡した後も必要に応じて指導を行い。行った内容は薬歴に記載する。
注意点
特別養護老人ホームで対面で服薬指導を行った場合は服薬管理指導料3の45点を算定することになるが、訪問時の交通費は患者負担とする。
情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合も服薬管理指導料を算定できるが、特別養護老人ホームでの服薬指導の条件を満たしている場合は服薬管理指導料3の45点が優先される。
お薬手帳の3か月の持参率が50%以下になってしまうと服薬管理指導料が特例の13点になってしまうが、その場合調剤管理料や服薬管理指導料に係る加算たちも算定することができなくなってしまうので注意が必要。
まとめ
点数の覚え方。
3か月以内の来局でお薬手帳あり、もしくは3か月以内の処方箋提出でオンライン服薬指導、もしくは特別養護老人ホームでの服薬指導は45点。それ以外は59点。しかしお薬手帳の3か月持参率が50%以下薬局は問答無用で13点とおぼえておけばほぼ大丈夫です。
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