はじめに
かかりつけ薬剤師指導料とは患者が選んだ薬剤師が患者の服薬状況を一元的、継続的に把握した上で服薬指導を行ったときに処方箋受付ごとに76点算定できるというものです。
患者に選んでもらうだけではなく、かかりつけ薬剤師になるためにクリアしなければならない要件もあるのでまとめておきます。
かかりつけ薬剤師になるための要件と施設基準
【薬剤師として】
・保険薬剤師として3年以上の薬局勤務経験があること
・当該保険薬局に週32時間以上勤務していること
・当該保険薬局に継続して1年以上在籍していること
【薬局として】
・医療に係る地域活動の取り組みに参加していること
・患者のプライバシーに配慮した薬局であること(独立カウンターなど)
かかりつけ薬剤師指導料を算定するためにやること
・患者にかかりつけ薬剤師になる本人が「かかりつけ薬剤師の業務内容」「かかりつけ薬剤師を持つことの意義」「かかりつけ薬剤師指導料の費用」「当該患者にかかりつけ薬剤師が必要と判断した理由」の4点を説明して同意書にサインしてもらう。
・他の医療機関にもかかりつけ薬剤師の情報が確認できるよう、お薬手帳にかかりつけ薬剤師の氏名、所属薬局の情報を記載する。
・患者から24時間相談に対応する必要があり、開局時間外の連絡先を渡す。また、かかりつけ薬剤師の勤務表も渡す。
注意点、ポイント
・かかりつけ薬剤師指導料算定時は服薬管理指導料やかかりつけ薬剤師包括管理料は算定できない。
・特別養護老人ホーム入居者に対してはかかりつけ薬剤師指導料は算定できない。
・かかりつけ薬剤師指導料の算定は情報通信機器での服薬指導でもOK
・患者の同意は、介護を行っている家族の同意も認められる。
・医療に係る地域活動の取り組みに参加していることという条件があるが、具体的には「地域ケア会議などの多職種が連携する会議への継続的な参加」や「地域の行政機関、医療・介護関係の団体が主催する住民への研修会などへの継続的な参加や講演」や「学校薬剤師として子供たちに医薬品の適正使用などの講義を行う」など。
・「休日夜間薬局や休日夜間診療所への派遣」や「学校薬剤師業務」も医療に係る地域活動の取り組みとして扱われるが、かかりつけ薬剤師になる人が関与している必要がある。
おわりに
以上がかかりつけ薬剤師指導料についてのまとめです。
電話問い合わせが多い患者さんなどに「電話問い合わせは内容によっては有料になってしまうこともあるので、かかりつけ薬剤師を持ったほうがお得ですよ。」といった感じでアプローチをすると同意が得られやすいです。
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