はじめに
退院時共同指導料とは、入院患者の退院後の在宅管理を行う薬局として患者が指定した薬局の薬剤師が、入院している医療機関に行き、入院施設の医師や他の医療職と共同で退院後の在宅での療養に必要な薬剤に関する説明や指導を行い文書により情報提供※1した際に算定できる点数のことです。
簡単にいうと入院患者の退院後の在宅療養について本人や家族や他医療職種と話し合い(カンファレンス)をして文書で情報提供した時にとれる点数ということです。
※1:文書による情報提供は医師にではなく、患者や患者家族に行います。
点数について
退院時共同指導料:600点
・入院時に1回のみ算定可能。
・例外として条件を満たすと2回算定可能。
【例外の条件】(2回算定できる患者)
1.末期がんの患者。
2.在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅人工呼吸指導管理、在宅悪性腫瘍等患者指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理、在宅肺高血圧症患者指導管理、在宅気管切開患者指導管理のいずれかをうけていてさらにドレーンチューブまたは留置カテーテル使用か人工肛門か人工膀胱の患者。
3.在宅で療養を行っていて高度な指導管理※2が必要な患者。
※2:高度な管理とは上記2に記載されている指導管理を2つ以上受けている患者が該当すると思われる。
ポイント、注意点
・退院時共同指導のカンファレンスはテレビ電話での参加でも可。
・退院時共同指導は患者本人だけではなく、患者家族や退院後に患者の管理をする人への指導も可。
・算定した場合は薬歴に指導の要点を記載し、患者家族等に渡した文書のうつしを薬剤服用歴などに添付しておく。
・退院時共同指導料は、退院後に在宅で療養を行う方が対象なので、退院後他の施設に入所する人は基本的に対象外。
おわりに
退院時共同指導料についてはこれぐらい知っていれば大丈夫だと思います。
入院施設でのカンファレンスに参加する必要がありますが、処方元にあらかじめ退院後の在宅管理もやっていることを伝えておくと呼んでもらえる可能性が上がります。
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