5日間で学ぼう【3日目】(ジェネリックの変更の可否など)

薬学生のお役立ち

はじめに

処方箋の記載方法によりジェネリック医薬品への変更ができる場合とできない場合があるので勉強していきましょう。

中堅薬剤師でも変更のルールを完璧に把握できている人は少ない印象があるので、バシッと答えられるようにしておけば「おっ!すごいな」と思ってもらえるはずです。

長くて読むのが大変だーという方はまとめ一覧表のみ見てもらっても大丈夫です。

覚えておくべき言葉たち

先発医薬品:開発メーカーがオリジナルの薬。10~15年前後特許で守られている。特許が切れるとジェネリック医薬品が作られてしまう。

ジェネリック医薬品:特許が切れて開発メーカーとは別のメーカーが作れるようになり、別のメーカーが作った薬。研究開発費がかかっていないので先発と比較して薬価(薬の価格)が安い。

後発医薬品:ジェネリック医薬品のこと

オーソライズドジェネリック:先発メーカーもしくは先発メーカーの子会社が作ったジェネリック医薬品で、主成分だけでなく添加剤等も基本的には同じ。先発医薬品よりは安いが、普通のジェネリックよりは薬価が高いことが多い。

一般名処方:処方箋の記載方法の1つで、薬の商品名ではなく一般名(成分名)で記載されていること。銘柄の指定が無いのでジェネリックへ変更しやすい。

含量・規格の変更:10mg1錠のところを5mg2錠のように使用規格を変更すること。

類似剤型:ジェネリック変更の可否を判断する際の類似剤型とは内服固形剤では〈錠、口腔内崩壊錠、カプセル、丸剤〉が同じチームです。

ジェネリック変更の可否

処方箋の記載方法が3パターン(先発名処方、後発品の銘柄処方、一般名処方)があり、それぞれの場合で変更できる範囲が違うので覚えてしまいましょう。

ジェネリック変更不可のサインがある処方箋の場合は、そもそもジェネリックへの変更はできません。

【ポイント】

先発医薬品への変更はしにくい。

薬剤料(薬の料金)が上がってしまう変更は基本的にだめだが、2つ例外がある。

【先発名処方の場合

他の先発品への変更は不可。

薬剤料が同額以下のジェネリックへの変更は、含量の変更類似剤型への変更も可

【後発品の銘柄処方】

ジェネリックのメーカー指定の処方のことでアムロジピン錠5mg「ヤクミカ」みたいな感じで記載されている。

後発品の銘柄処方の場合は先発医薬品で調剤することができません。

薬剤料が同額以下であれば含量の変更類似剤型への変更も可

銘柄処方の場合、含量も剤型も完全合致している場合は薬剤料が上がったとしても別銘柄のジェネリックへ変更可能です。これが薬剤料が上がっても変更できる例外2つのうちの1つめです。

例1)

アムロジピン錠5mg「ヤクミカ」1錠(10円)から

アムロジピン錠5mg「プリプリ」1錠(15円)への変更

答え:変更可能

※薬剤料上がってしまっているが、含量が同じ5mg同士であり、剤型も錠剤同士の完全合致の為変更可能。

例2)

アムロジピン錠5mg「ヤクミカ」1錠(10円)から

アムロジピンOD錠5mg「プンプン」1錠(15円)への変更

答え:変更不可

※剤型が錠とOD錠であり完全合致ではないので薬剤料が上がってしまう変更はできない。ちなみに薬剤料が同額以下になる場合は類似剤型への変更は可能になります。

例3)

アムロジピン錠5mg「ヤクミカ」1錠(10円)から

アムロジピンOD錠2.5mg「パーパー」2錠(5円×2錠=10円)への変更

答え:変更可能

※含量も5mgから2.5mgに変更になっていて剤型も錠からOD錠に変更になっているが、薬剤料が同額以下なので変更可能。

【一般名処方の場合】

成分名で処方されている場合です。

[般]アムロジピン錠5mgみたいな感じで記載されていることが多いです。

先発医薬品での調剤は含量と剤型が完全合致している場合のみ可能で、それ以外は不可です。つまり[般]アムロジピン錠5mg1錠と記載されている場合はアムロジン錠5mg1錠(先発)は調剤可、アムロジンOD錠5mg1錠(先発)やアムロジン錠2.5mg2錠(先発)調剤不可ということです。

ジェネリックでの調剤は薬剤料が先発以下であれば含量の変更も類似剤型への変更も可能です。

たまに存在する先発品よりも高いジェネリックがありますが、先発品よりも高いジェネリックを使用する場合は、含量と剤型が完全合致していれば調剤可能です。これが例外の2つ目です。先発品よりも高い後発品への含量や類似剤型への変更は不可です。

まとめ

  • 先発品を調剤できるのは2パターンだけで先発名処方されている場合と一般名処方された場合の含量と剤型が完全に合致している場合のみ。
  • 薬剤料が高くなる変更は2パターンだけで、ジェネリック銘柄処方のうち含量と剤型が完全合致している別メーカーのジェネリック医薬品に変更する場合と、一般名処方で含量と剤型が完全合致している場合に先発品の薬剤料を超えるジェネリックへ変更する場合です。
  • ジェネリックへの変更は、薬剤料が同額以下なら含量変更も類似剤型への変更も可能。

一覧表

【先発名処方】

含量変更なし
剤型変更なし
(完全合致)
含量変更あり
剤型変更なし
(5mg1錠→2.5mg2錠)
含量変更なし
類似剤型へ変更あり
(錠→OD錠)
先発品(併売品への変更は不可)××
薬剤料が同額以下の後発品
薬剤料が高くなる後発品×××

併売品とは別メーカーが作っている先発品のことを指します。例えばアムロジンとノルバスクの関係です。

【ジェネリック銘柄処方】

含量変更なし
剤型変更なし
(完全合致)
含量変更あり
剤型変更なし
(5mg1錠→2.5mg2錠)
含量変更なし
類似剤型へ変更あり
(錠→OD錠)
先発品×××
薬剤料が同額以下の後発品
薬剤料が高くなる後発品××

【一般名処方】

含量変更なし
剤型変更なし
(完全合致)
含量変更あり
剤型変更なし
(5mg1錠→2.5mg2錠)
含量変更なし
類似剤型へ変更あり
(錠→OD錠)
先発品××
薬剤料が同額以下の後発品
薬剤料が高くなる後発品××

おわりに

後発品への変更の可否はこれぐらい知っておけば十分すぎます。

難しいなという方は何となく覚えておきましょう。

もっとレベルを上げたい方は下記の本を入社前に読んでみて下さい。

  • 類似薬の使い分け
  • 新 違いがわかる!同種同効薬(上巻、下巻)

明日4日目は一包化についてです。

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