調剤管理料とは

新人薬剤師のお役立ち

はじめに

調剤管理料とは、処方されている薬の個数によってとれる点数というイメージでOKです。

調剤管理料1と調剤管理料2があります。

調剤管理料1は、内服薬の処方日数により上がっていく点数で、調剤管理料2は内服用液剤、頓服薬、外用薬など内服薬以外が処方されているときに4点をとることができます。

注意点としては調剤管理料2は調剤管理料1を算定していない時にしか算定できません。

点数

調剤管理料1【内服薬】

1剤ごとに算定できますが、最高で3剤分までしか算定できません。

※剤がわからないよーという人は「剤とは」の記事を読んでみて下さい。

1~7日分まで:4点

8~14日分まで:28点

15~28日分まで:50点

29日分以上:60点

調剤管理料2【内服薬以外(内服用滴剤、頓服薬、浸煎薬、外用薬、注射薬など)】

処方箋受付1回につき:4点

〈注意点〉調剤管理料1を算定しているときはこの4点は算定できません。外用薬2剤あっても4点は1回しか算定できません。

ポイント、注意点

算定するには薬を渡すだけではなく、服用状況などの情報収集や薬学的判断を行い、患者の情報を薬歴に記載する必要があります。

調剤管理料1は3剤まで算定できます。4剤以上あるときは、処方日数の長い方から3剤分算定してOKです。

隔日服用などの指示がある場合は実際に服用する日数分だけ算定できます。(例:隔日服用14日分の場合、飲み終わるまでに28日ぐらいかかるが、実際に服用した14日分の点数のみ算定可です。)

調剤管理料2は調剤管理料1を算定していない時しか算定できません。

調剤管理料2は外用薬は数種類あっても、4点1回分しか算定できません。

医師の指示による分割調剤における2回目以降も算定可能だが、残薬の有無、体調変化の有無を確認して医師へ情報提供して薬歴にも記載する必要があります。

おわりに

調剤管理料についてはこれぐらい覚えておけば大丈夫だと思います。

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