在宅患者緊急時等共同指導料とは

新人薬剤師のお役立ち

はじめに

在宅患者緊急時等共同指導料とは、在宅療養を行っている患者の治療の質を上げるために体調の急変や治療方針の大きな変更があった時などに医師の求めにより、医療関係職種をあつめてカンファレンスを行い、そこに薬剤師として参加し、その結果をふまえて管理指導を行った場合に算定できる点数のことです。

点数と限度

・在宅患者緊急時等共同指導料:700点

・月に2回まで算定可能

ポイント、注意点

・カンファレンスにはビデオ通話で参加することも可能だが、診療を行う最低1人は患家に赴きカンファレンスをしている必要があります。

・薬歴には通常の記載事項の他に、カンファレンスおよび薬学的管理指導の実施日、管理指導を行った薬剤師の氏名、カンファレンスに参加した医療関係職種の氏名、カンファレンスを行い管理指導を行った理由、カンファレンスの要点、医師に情報提供した訪問結果の要点を記載する必要があります。

・1回のカンファレンス後に管理指導を2回行っても在宅患者緊急時等共同指導料は1回しか算定できない。(1回のカンファレンスにつき管理指導は1回まで)

在宅患者緊急時等共同指導料に係る加算

条件をみたすと在宅患者緊急時等共同指導料に追加で加算を算定できます。

在宅患者訪問薬剤管理指導料と在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料に係る加算と同じです。

【麻薬指導加算】:100点

(オンラインの場合は22点)

・麻薬の投薬がある場合に使用状況、残薬の状況、保管状況、体調変化をチェックし必要な指導と医師への情報提供を行う。

【在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算】:250点

(オンラインの場合は算定不可)

・医療用麻薬持続注射療法を行っている場合に使用状況、残薬の状況、保管状況、疼痛緩和の状況、体調変化をチェックし必要な指導と医師への情報提供を行う。

・麻薬小売業者の免許と高度管理医療機器の販売業の許可を受けている必要がある。

【乳幼児加算】:100点

(オンラインの場合は12点)

・6歳未満の乳幼児に管理指導を行う。

・通常の確認、指導の他に体重の確認も行う。

【小児特定加算】:450点

(オンラインの場合は350点)

障害児である18歳未満の人に管理指導を行う。

【在宅中心静脈栄養加算】:150点

(オンラインの場合は算定不可)

・中心静脈栄養法を行っている人に管理指導を行う。

・投薬環境、保管方法、配合変化防止の対応の確認、指導も行う。

・2種類以上の注射薬を同時に使用する時は必要に応じて他の医療関係者にも配合変化を回避するための指導を行う。

・高度管理医療機器の販売業の許可か管理医療機器の販売業の届け出をしている必要あり。

おわりに

在宅患者緊急時等共同指導料についてはこれぐらい覚えておけば大丈夫だと思います。

カンファレンスをするというというところがポイントです!

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