はじめに
重複投薬・相互作用等防止加算とは、重複投薬や相互作用や残薬などの理由により、処方元へ問い合わせをして処方内容が変更になった時に算定できる点数のことです。
在宅の場合は似た点数の在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料になります。
点数の種類
重複投薬・相互作用等防止加算1(残薬調整以外):40点
重複投薬・相互作用等防止加算1(残薬調整):30点
【それぞれの説明】
重複投薬・相互作用等防止加算1(残薬調整以外):40点
他院からの薬と重複していたり同効薬が処方されていたり相互作用が問題になる場合(薬や飲食物含む)、その他薬学的観点から必要思われる事象ついて問い合わせをして処方変更になった場合に算定可能です。
つまり
・併用薬との重複(同効薬含む)
・併用薬や飲食物との相互作用
・その他薬学的観点から必要と思われる事象
について問い合わせして変更になった場合に算定可能という感じです。
(例)
・他院でランソプラゾールが処方されていて定期服用中だが、今回受けた処方箋にもランソプラゾールが記載されいて重複していたので問い合わせにて処方削除になった。
・他院でランソプラゾールが処方されていて定期服用中だが、今回受けた処方箋に同効薬であるエソメプラゾールが処方されていたので問い合わせにて処方削除となった。
・今回受付けた処方箋にスボレキサントが記載されていたが、併用禁忌であるクラリスロマイシンを服用中だったので問い合わせをしてスボレキサントから別の眠剤へ変更になった。
・グレープフルーツが大好きで毎日欠かさず摂取しなければやっていけない人の処方箋にアゼルニジピンが記載されていた。グレープフルーツとの相互作用が考えられるので問い合わせにて別の降圧剤へ変更になった。
重複投薬・相互作用等防止加算2(残薬調整):30点
残薬があり処方日数を問い合わせにて変更した場合に算定可能です。
(例)
定期薬30日分が記載された処方箋を受付けた際に患者から残薬が15日あるという情報が得られた。患者了承のもと問い合わせをして処方日数を30日分から15日分へと変更した場合。
ポイント、注意点
・処方箋受付1回につき1回算定できます。
・調剤管理料を算定していない場合は算定できません。(つまり在宅の点数をとっている方からは算定できないので在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料を算定してくださいということです)
・重複投薬・相互作用等防止加算1と重複投薬・相互作用等防止加算2の条件を同時に満たしていてもどちらか1つしか算定できない。(点数高い方でOK)
・同時に複数の処方箋を受付け、複数の変更点があった場合でも1回だけしか算定できません。
・重複投薬・相互作用等防止加算は外来の人用の点数なので「在宅患者訪問薬剤管理指導料」や「在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料」か「在宅患者緊急時等共同指導料」か「居宅療養管理指導費(介護保険)」か「介護予防居宅療養管理指導費(介護保険)」を算定している人からは算定できない。
・外来用の重複投薬・相互作用防止等加算や、服薬管理指導料、かかりつけ薬剤師指導料、かかりつけ薬剤師包括管理料を算定している患者には算定できない。
・問い合わせをしたが処方変更にならなかった場合は算定できない。
・算定する場合は薬歴に問い合わせを行った内容と変更点を記載する。
おわりに
重複投薬・相互作用等防止加算についてはこれぐらい分かっていれば大丈夫だと思います。
在宅バージョンの在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料もあることも覚えておきましょう。
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