連携強化加算とは

新人薬剤師のお役立ち

はじめに

連携強化加算(5点)とは特定の条件(施設基準)をクリアして届け出をすると算定できるようになる点数です。

以前は地域支援体制加算を算定している必要がありましたが、2024年4月以降は地域支援体制加算を算定していなくても大丈夫になったのでハードルがさがりました。

連携強化加算を算定するための6つの条件

1.第二種協定指定医療機関の指定を受けていて一定の体制が整備されていること。

  • 年1回以上感染症に関する研修を実施する。
  • 年1回以上感染症患者に対する医療提供の訓練を行う。
  • 新興感染症等発症時に県知事の要請を受け患者に医療提供できる。
  • 個人防護服を備蓄している。
  • 感染症に対する要指導医薬品、一般用医薬品、検査キット、衛生材料を取り扱っている。

2.災害発生時に保険薬局等と連携できる体制を整備しておく。

  • 災害時薬局機能を維持し、要請に応じて避難所等に人員派遣できる
  • 災害時対応の訓練を行う。外部研修は年1回以上の参加が望ましい
  • 災害時に時間外であっても調剤や在宅対応ができる。

3.災害や新興感染症の発生時等に対応可能である旨を地域の行政機関や薬剤師会のサイトで広く主知している。

4.災害や新興感染症の発生時における手順書を作成してスタッフで共有している。

5.オンライン服薬指導ができる体制を整備している。

  • オンライン服薬指導に関する研修を行う
  • サイバーセキュリティに対して適切な対応を行う

6.要指導医薬品、一般用医薬品を販売していること。

  • 1、2種類のみの備蓄ではなく、購入希望者が症状に応じて選べる程度備蓄しておく
  • コロナやインフルエンザの検査キットも備蓄しておく

おわりに

このようにハードルはそれほど高くはないし、処方箋受付ごとに5点算定できるのでつきの技術料がとても上がります。ぜひ算定したい加算のひとつなのでがんばしましょう。

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