はじめに
調剤基本料とは処方箋1回受付ごとにとれる点数です。
薬局の規模と1か月あたりの処方箋枚数と集中率※1で点数が決まります。
薬局の処方箋受付枚数が急激に増減するとか会社の経営母体が変更になるとかがなければほぼ変更になることはないので自分の薬局の調剤基本料は覚えておきましょう。
※1集中率とは全受付処方箋のうち一番多く受け付けた医療機関の処方箋の割合のことです。つまり1か月中にAクリニックの処方箋を700枚、B診療所の処方箋を300枚受けたとすると、集中率は70%ということです。
どんな種類があるか(6種類)
調剤基本料には下記の点数があります。
- 調剤基本料1:(42点):小規模の薬局で処方箋枚数少なめ
- 調剤基本料2:(26点):小規模、中規模の薬局で処方箋枚数多め、集中率高め
- 調剤基本料3-イ:(21点):中規模~大手の薬局、集中率高め
- 調剤基本料3-ロ:(16点):大手チェーン、集中率高め
- 調剤基本料3-ハ:(32点):大手チェーン、集中率低め
- 特別調剤基本料:(7点):届け出をしていない等
イメージとしては
処方箋枚数が少ない、集中率が低い、薬局の規模が小さいと調剤基本料が高い
処方箋枚数が多い、集中率が高い、薬局の規模が大きいと調剤基本料が低い
というような感じです。
イメージ図
調剤基本料が高い傾向あり | 調剤基本料が低い傾向あり | |
処方箋枚数 | 少ない | 多い |
集中率 | 低い | 高い |
薬局の規模 | 小さい | 大きい |
各種類の詳細
【調剤基本料1:(42点)】
- ほかの区分に該当しない店舗がここに区分される。
つまり月の処方箋枚数が1800以下の場合や2000以下で集中率85%以下等の場合
【調剤基本料2:(26点)】
- 調剤基本料3、特別調剤基本料に該当しないことが前提
- 月の処方箋受付枚数が4001以上で集中率が70%超
- 月の処方箋受付枚数が2001以上で集中率が85%超
- 月の処方箋受付枚数が1801以上で集中率が95%超
- 同一医療モールの処方枚数の合計が月に4001以上
- グループ薬局の一番集中率が高い医療機関が同一の時、処方枚数合計して4001以上※1
1が必須で2~6のうちのどれかに該当すれば調剤基本料2になる。
※1処方箋枚数減らすために同じクリニックの前に薬局2店舗作っても処方箋枚数は合計するよ!ということ。
【調剤基本料3-イ(21点)】
特別調剤基本料に該当しないことが前提で
グループ薬局の月の処方箋受付枚数の合計が35001~40000枚以下で店舗数300未満で
集中率95%超か
特定の医療機関と不動産賃貸借取引がある場合
または
特別調剤基本料に該当しないことが前提で
グループ薬局の月の処方箋受付枚数の合計が40001~400000以下で店舗数300未満で
集中率85%超か
特定の医療機関と不動産賃貸借取引がある場合
【調剤基本料3-ロ(16点)】
特別調剤基本料に該当しないことが前提で
グループ薬局の月の処方箋受付枚数の合計が400001以上もしくは店舗数300以上で
集中率85%超か
特定の医療機関と不動産賃貸借取引がある場合
【調剤基本料3-ハ(32点)】
特別調剤基本料に該当しないことが前提で
グループ薬局の月の処方箋受付枚数の合計が400001以上で店舗数300以上だが
集中率85%以下の場合
【特別調剤基本料(7点)】
調剤基本料の届け出をしていない
または
不動産取引等の特別な関係がある特定の医療機関からの処方箋割合が70%超の場合
以上が調剤基本料です。
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