はじめに
麻薬加算:70点
向精神薬・覚醒剤原料・毒薬加算:8点
はどのように算定できるのかをまとめておきます。
実際の薬局業務中はレセコンが自動で算定してくれるのでなんとなく覚えておけばOKです。
いつ、何回算定できるか
1調剤ごとに算定できる。
1調剤とは1剤とほぼ同じという認識でOKですが、厳密には少し違いがあります。
今回の加算が1剤ごとではなく1調剤ごととなっている理由は、1剤であっても日数が異なれば2調剤のあつかいとなり、2回算定することができるからです。
【例】
向精神薬A錠1錠分1就寝前30日分
向精神薬B錠1錠分1就寝前10日分
の処方箋の場合、A錠とB錠は用法が同じ就寝前なので1剤となります。
しかし処方日数が異なる為、2調剤としてあつかうことになります。
つまりこの内容の場合1剤なので薬剤調製料24点は1回しか算定できないが、2調剤なので向精神薬・覚醒剤原料・毒薬加算8点は2回算定できるということになります。
1調剤中に向精神薬、覚醒剤原料、毒薬が複数含まれている場合どうなるのかというと算定できるのは向精神薬・覚醒剤原料・毒薬加算8点を1回のみです。(1調剤につき1回ということです)
1調剤中に向精神薬等と麻薬が含まれている場合はどうなるのかというと麻薬加算80点のみを1回算定することができます。(8点ではなく70点の高い方の点数を算定可能です。)
今回のポイント
- 1剤と1調剤の違いを知ろう
- 1調剤で算定できるのは麻薬加算70点か向精神薬・覚醒剤原料・毒薬加算8点のどちらか1回だけ
- 調剤が複数あれば、それぞれの調剤で加算を算定することが可能
おわりに
麻薬加算、向精神薬・覚醒剤原料・毒薬加算に関してはこれぐらい覚えておけば大丈夫だと思います。
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