はじめに
かかりつけ薬剤師指導料とにているかかりつけ薬剤師包括管理料についてまとめていきます。
どんな点数
かかりつけ薬剤師包括管理料とは医科のほうで「地域包括診療加算」か「認知症地域包括診療加算」か「地域包括診療料」か「認知症地域包括診療料」のいずれかを算定している患者に医師と連携してかかりつけ薬剤師としての服薬指導を行ったときに算定できる291点のことです。
つまり上記黄色アンダーラインの条件+かかりつけ薬剤師指導料の組み合わせのようなイメージです。
黄色アンダーラインに該当しているかどうかは処方箋の備考欄に記載されていると思います。
ポイント、注意点
・「服薬管理指導料」や「かかりつけ薬剤師指導料」とは同時に算定できない。
・特別養護老人ホームの入居者には算定できない。
・情報通信機器での服薬指導でもOK
上記はかかりつけ薬剤師指導料と同じですね。
・患者の服薬情報を薬学的判断のもと医師に情報提供し、必要なら処方提案もする。
・情報提供の頻度はあらかじめ医師と相談して合意があれば、その頻度でOK
・かかりつけ薬剤師包括管理料を算定している場合は下記の加算は算定できるが、他の加算はかかりつけ薬剤師包括管理料に包括されているという感じで算定できません。
【算定できる加算】
時間外加算、休日加算、深夜加算、夜間・休日等加算、在宅患者調剤加算、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、退院時共同指導料、経管投薬支援料、在宅患者訪問薬剤管理指導料、居宅療養管理指導費、介護予防居宅療養管理指導費。
薬剤料と特定保険医療材料料も算定できます。
つまり重複投薬・相互作用等防止加算などは算定できないという感じです。
・在宅患者訪問薬剤管理指導料、居宅療養管理指導費、介護予防居宅療養管理指導費を算定している患者には定期薬ではなく別の疾病のために処方された臨時薬の投薬の場合はかかりつけ薬剤師包括管理料を算定できるが、それ以外の場合は同一月内にかかりつけ薬剤師包括管理料は算定できないので注意。
おわりに
かかりつけ薬剤師包括管理料はかかりつけ薬剤師指導料よりもDrとの連携を強固にして包括的にいろいろやるというようなイメージでOKです。
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