在宅患者調剤加算とは

新人薬剤師のお役立ち

はじめに

こちらの点数は、在宅業務をしっかりやっている薬局と評価されると算定できます。

施設基準(クリアすべき条件)と届け出(厚生局)により処方箋受付1回ごとに15点算定できます。

施設基準(クリアすべき条件)

1~8までをクリアして厚生局に届け出をする必要があります。

  1. 在宅患者訪問薬剤管理指導を行うという届け出を行っていること。
  2. 今回の加算の施設基準の届け出の前直近1年間の実績として在宅患者訪問薬剤管理指導料(オンラインを除く)、居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導を合計10回以上算定していること。
  3. 緊急時など開局時間以外でも在宅業務をできるようになっていること。(他の薬局と協力しての対応も可)
  4. 在宅業務を実施していることを医療機関や福祉関係者に周知していること。
  5. 在宅業務の質を上げるための研修実施計画を作成し実施する。また、外部の在宅業務に関する学術研修を定期的に受けること。さらに可能であれば研修認定の取得や学会への参加発表、学術論文の投稿も行う。
  6. 医療材料、衛生材料を供給できること。また、保険医療機関から在宅訪問薬剤管理指導を行っている患者に対して衛生材料の提供を指示された時は衛生材料の費用を医療機関に請求し、衛生材料を患者に提供すること。
  7. 麻薬小売業者の免許を取得し、必要な指導ができること。
  8. 施設基準に適合すると届け出をした後の【2.の1年間で在宅の点数10回以上算定できているかどうか】は、前年3月1日~2月末までの実績として判断し、当年4月1日~翌年3月末まで算定できるものとする。※

※1回目受理されたら1年有効で、その後は3月1日~2月末までの実績をみて、10回以上の条件を満たしていれば続けて算定できるということ。

ポイント、注意点

在宅患者調剤加算(15点)は在宅関連点数※1を算定している患者に対して調剤を行った時に処方箋受付ごとに算定できる。

※1:在宅関連点数とは在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、介護保険における居宅療養管理指導費、介護予防居宅療養管理指導費のこと。

在宅の薬学的管理指導計画に係るものとは別の症状による投薬の場合も算定できる。

つまり臨時の風邪症状や在宅の定期薬処方していない他の医療機関からの処方箋を受けて在宅で指導した時などの在宅関連点数が算定できていない場合も、同月中に在宅関連点数をとっていれば在宅患者調剤加算15点算定可能ということ。

1回在宅患者調剤加算の届け出が受理されれば1年間有効なため、毎月実績を計算する必要はない。

分割調剤の2回目以降は算定できない。

おわりに

在宅患者調剤加算についてはこれぐらい覚えておけば大丈夫だと思います。

在宅業務をすでに年間10回以上行っているのであれば算定しやすい加算だと思います。

厚生局に届け出をして算定しましょう。

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